FXやCFDで利益が出た場合、確定申告をして税金を納める必要があります。ただし確定申告が必要となるのは、基本的に利益が20万円を超える場合です。利益とはFXやCFDで得た利益から必要経費を引いたものとなり、どこまでが経費として認められるか?によって税金額が変わってくるのです。この記事では、私自身が確定申告で申請し(今のところ)認められた内容についてまとめたいと思います。
必要経費が多ければ納税額は少なくなります。ただし、利益に対して経費額が大きすぎるのもアウト、もちろん私用で使う物を経費に含めてはいけません。
では、どこまでが経費として認められるの?後から問題にはならない?など不安になりますよね。FXに限りませんが、経費として計上するうえでの基本的な考え方は、その支出が収入に結びつくかということです。つまり、FXやCFD取引を行うために必要な費用だったかということが重要です。
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必要経費として申告できる可能性があるもの
具体的な項目を挙げますと次のような費用が経費として申告できる可能性があります。
- 取引手数料
- セミナー代、交通費、宿泊費
- 飲食費、交際費
- 書籍代、資料代
- 筆記用具、インク代
- プロバイダやスマホなどの通信費
- パソコン購入費
取引手数料
多くのFX取引会社は手数料が無料であったり、スプレッドに含まれているためあまり計上することはないかもしれません。もしお使いの取引会社が手数料を取っていれば、経費として計上することができます。
セミナー代、交通費、宿泊費
FXやCFDに関するものであれば問題ありません。大阪から東京のセミナーへ1泊2日で参加した場合、交通費や1泊分の宿泊費は計上することができるでしょう。もしプライベートで延泊した際は、延泊分は計上してはいけません。
経費として計上する場合は、セミナー資料を残しておくなど、税務署から指摘された場合に対応できるように記録をしっかりとしましょう。
飲食費、交際費
おそらく一番指摘されやすい費用です。
「FXを行う友人たちと親睦を深めた」はおそらくアウトです。「セミナー参加後に会費制の懇親会があり参加した」であれば経費として認められると思います。
もし経費として認められるかどうか迷うようであれば、計上しない方が安全でしょう。
書籍代、資料代
こちらもFXやCFDに関するものであれば問題ありません。日経新聞は税務署によっては見解が別れるので、税務署や税理士へ相談、または按分し一部のみを計上するとよいかもしれません。
筆記用具、インク代
チャート分析やトレードの記録をつけるために使用した筆記用具、チャートや取引記録の印刷のために利用しインクどであれば可能です。ただし、FX専用のプリンタなどがない限り、インクなどは私用で利用することもありますので、按分すべき項目です。
プロバイダやスマホなどの通信費
取引はほぼ確実にインターネットを利用してとなるでしょう。そのため通信費も経費となります。ただし、プライベートでも利用している方が多いと思いますので、全額ではなく50%など按分し一部の計上にしましょう。
もし、回線が不通となり取引できなくなることを避けるために、FX専用の回線を別途引いている場合は、全額経費にすることはできるでしょう。
パソコン購入費
取引ではスマホだけでなくパソコンを利用することも多いでしょう。取引だけなくチャートの作成や取引の記録もパソコンなどFX取引をする上ではかかせないツールです。
ただし、パソコンはFX取引以外にも利用できるツールのため、家庭に1台しかない場合などは、按分を行うにも割合の算出が難しく、経費に計上することは困難でしょう。
娯楽用や家族用のパソコンが別であり、FX取引専用で購入する場合には、経費計上は可能になります。その場合でも、100%FXのみで利用ということはありえないと思いますので、税務署からの指摘に備え90%など一部按分しておくとよいかと思います。
またパソコンに加え、取引のために使用するモニターなども経費と考えることができるでしょう。もちろんFX専用で利用することが前提ではありますが。
パソコンを経費計上する場合の注意点
購入金額によって次の3つに分けて考えるとよいでしょう。
- 10万円未満
- 10万円以上20万円未満
- 20万円以上30万円未満
特に個人事業主でなく副業でFX取引を行なっているサラリーマンは、上の2点(10万円未満、10万円以上20万円未満)が当てはまります。なぜなら、20万円以上は少額原価償却資産の利用となるのですが、こちらは法人または個人事業主のみが利用できる制度であるためです。
20万円あればmacbookなど比較的高価なパソコンの購入も可能ですので、FX取引専用には20万円未満のパソコンにしておくとよいでしょう。
消耗品費として一括計上することができます。
一括償却資産として3年間で均等償却することができます。
経費計上しているその他項目
これまでは一般的な経費の項目となりましたが、その他私が計上している項目を挙げますと
- 家計簿アプリ
- Evernote
- Dropbox
家計簿アプリ
家計簿アプリは、銀行口座だけでなくFX口座やCFD口座とも連携することが可能で、現在の保有資産を可視化することができます。アプリを利用することで、取引記録の確認だけでなく、クレジットカードの請求額、銀行残高など資産を常に正確に把握することができ、レバレッジを効かせて取引を行うFX・CFD取引で重要なリスク管理を可能にするため経費として計上しています。
投資可能な現金がいくらなのかを把握し、必要に応じて裁量での取引量の増減や、リスクを取ったポジショニングなども可能になるためです。
Evernote
クラウドメモアプリであるEvernoteでは、FXやCFD取引で調べた内容のメモやwebページのクリッピング、チャート分析によるポイントとなる価格のメモに利用しています。
こちらはプライベートの利用も含まれているため、按分して経費計上しています。
Dropbox
Dropboxはクラウドのファイルストレージです。チャート分析をしているエクセルや取引履歴を記録しているエクセルのファイルを保存しています。
こちらもプライベートの利用が含まれているため、按分して経費計上しています。
Evernote、Dropboxはスマホからも利用ができるので、取引を行う上でかなり重宝しているツールです。無料利用もありますので副業を行う上でおすすめです。
経費には認められない可能性が高いもの
次のような費用は経費としては認められない可能性が高いです。
- トレードルームとしての家賃の一部
- 自宅の電気代
まとめ
経費の計上としては、何がよくて何がダメという明確な線引きはありません。その費用が収益に結びついているか、がポイントで、その場合でもプライベート利用が含まれる場合は、利用割合から按分し計上することが重要です。
決虚偽の申告を行い、脱税することは決して行わないようにしましょう。
もし申告内容に不安があるようでしたら、税理士の方や最寄りの税務署に相談しましょう。
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