FXやCFDで利益が出た場合、確定申告をして税金を納めなければなりません。
ただし確定申告が必要となるのは、基本的に利益が20万円を超えた場合のみ。
利益とは『FXやCFDで得た利益から必要経費を引いたもの』で、経費をどれだけ認められるか?により税額が変わります。
そのためFX・CFD取引の経費が多くなれば、納税額が少なくなることに。
経費を多くすれば税金が安くなる…
節税はOKだけど脱税は絶対にNG!
正しく節税するためにも、経費として計上できるかどうかは気になるポイントですよね。
そこでこの記事では、私が実際に確定申告して認められた内容についてまとめたいと思います。
FX・CFDの確定申告で知っておくと良いこと
経費として認めるかどうかを決めるのは税務署ですが、どこまでを経費として申告するかは自己判断。
そして1度や2度、確定申告で問題なかったからとして、それが税務署に認められたかどうかはわかりません。
数年後に指摘されることもあります。
そのため経費として申告する内容は、FX・CFD取引を行う上で関係しているかどうかをしっかり考えましょう。
また、利益に対して経費額が大きすぎたり、プライベートで利用する物が丸々経費として申告されていると、税務署からは指摘されます。
FX・CFD取引とプライベートで利用する割合を按分するようにしましょう。
そして一番大切なのは、自分が経費だと思った費用・経費として申告する費用は必ず領収書を保管しておくこと。
これを忘れると税務署に対して証明できないので、経費に認めてもらえません。
・必要経費が多ければ納税額は少なくなる
・利益に対して経費額が大きすぎるのはアウト
・もちろんプライベートで使う物を経費に含めてはいけない
・FXやCFDだけでなくプライベートでも使うものは頻度等に応じて按分する
FX・CFDで必要経費として申告できる可能性が高いもの
次の項目はFXやCFD取引の経費として申告できる可能性があります。
- 取引手数料
- セミナー代およびセミナー参加にかかる交通費・宿泊費
- 情報交換などに伴う飲食費、交際費
- FX/CFDに関する書籍代、資料代
- 筆記用具、インク代
- プロバイダやスマホなどの通信費
- パソコン購入費
取引手数料
多くのFX取引会社は手数料が無料であったり、スプレッドに含まれているためあまり計上することはないかもしれません。
もしお使いの取引会社が手数料を取っていれば、経費として計上できます。
セミナー代、交通費、宿泊費
FXやCFDに関するものであれば問題ありません。
大阪から東京のセミナーへ1泊2日で参加した場合、交通費や1泊分の宿泊費は計上することができるでしょう。
もしプライベートで延泊した際は、延泊分は計上してはいけません。
経費として計上する場合は、セミナー資料を残しておくなど、税務署から指摘された場合に対応できるように記録をしっかりとしましょう。
飲食費、交際費
税務署から指摘を受けやすい項目です。
「FXを行う友人たちと親睦を深めた」は指摘を受ける可能性が大。
「セミナー参加後に会費制の懇親会があり参加した」であれば経費として認められると考えられます。
もし経費として認められるかどうか迷うようであれば、計上しない方が安全でしょう。
書籍代、資料代
こちらもFXやCFDに関するものであれば問題ありません。
日経新聞は税務署によっては見解が別れるので、税務署や税理士へ相談、または按分し一部のみを計上するのがよいでしょう。
筆記用具、インク代
チャート分析やトレード記録をつけるために使用した筆記用具やプリンタ関連であれば問題ありません。
ただし、FX専用のプリンタを用意しない限り、プライベートでも利用するインク代は按分すべきでしょう。
プロバイダやスマホなどの通信費
FX・CFDの取引ではインターネットは必須。そのため通信費も経費となります。
ただし、プライベートでも利用している方が多いと思いますので、全額ではなく50%など按分し一部の計上にしましょう。
回線が不通となり取引できなくなることを避けるために、FX専用の回線を別途引いている場合は、全額経費にできるでしょう。
パソコン購入費
FXではスマホだけでなくパソコンを利用することも多いでしょう。
テクニカル分析や取引記録にもかかせないツールです。
ただし、パソコンはFX取引以外にも利用するため、家庭に1台しかない場合などは、按分を行うにも割合の算出が難しく経費に計上することは困難でしょう。
しかし、娯楽用や家族用のパソコンが別であり、FX取引専用で購入する場合には経費計上は可能になると考えられます。
その場合でも、100%FXのみで利用ということはありえないと思いますので、税務署からの指摘に備え80%~90%など一部按分しておくとよいかと思います。
またパソコンに加え、取引のために使用するモニターなども経費と考えることができるでしょう。
もちろんFX専用で利用することが前提ではありますが。
パソコンを経費計上する場合の注意点
購入金額によって次の3パターンに分けて考えましょう。
- 10万円未満
- 10万円以上20万円未満
- 20万円以上30万円未満
特に、個人事業主でなく副業でFX取引を行なっているサラリーマンは、上の2点(10万円未満、10万円以上20万円未満)が当てはまります。
なぜなら、20万円以上は少額原価償却資産の利用となるのですが、こちらは法人または個人事業主のみが利用できる制度であるためです。
20万円あればmacbookなど比較的高価なパソコンの購入も可能ですので、FX取引専用には20万円未満のパソコンにしておくとよいでしょう。
消耗品費として一括計上が可能。
一括償却資産として3年間で均等償却することが可能。
例えば、15万円のパソコンを購入した場合、「5万円×3年」として経費にすることができます。
13万円のパソコンを購入した場合。
FX用7割・プライベート3割で按分する場合、13万円の70%(91,000円)が経費として計上できます。
ただし、取得金額自体は10万円以上(13万円)なので、10万円未満における消耗品費としては計上できません。
FX・CFDで経費計上しているその他項目
これまでは一般的な経費の項目を挙げましたが、その他私が計上している項目をご紹介します。
- 家計簿アプリ『
マネーフォワードME』 - Evernote
- Dropbox
家計簿アプリ『 マネーフォワードME』
アプリを利用することで、取引記録の確認だけでなく、クレジットカードの請求額・銀行残高など資産を正確に把握することが可能に。
レバレッジを効かせて取引を行うFX・CFD取引において、一番重要なリスク管理のための経費として按分して計上しています。
投資可能な現金がいくらなのかを把握し、必要に応じて取引量の増減や、リスクを取ったポジショニングなどに活用しています。
プレミアム会員を5年以上利用していますが、家計管理や節約にもなるので本当におすすめのアプリです。
Evernote
Evernoteはクラウドのメモアプリ。
FXやCFD取引で調べた内容やwebページのクリッピング、チャート分析によるポイントとなる価格のメモに利用しています。
こちらもプライベート利用が含まれるため、按分して経費計上しています。
Dropbox
Dropboxはクラウドのファイルストレージです。
チャート分析をしているエクセルや取引履歴を記録しているファイルを保存しています。
こちらもプライベートの利用が含まれているため、按分して経費計上しています。
Evernote、Dropboxはスマホからも利用ができるので、取引を行う上でかなり重宝しているツールです。
無料利用もありますので副業を行う上でおすすめです。
FX・CFDでは経費に認められない可能性が高いもの
次の費用は経費としては認められない可能性が高いです。
- トレードルームとしての家賃の一部
- 自宅の光熱費(電気、ガス、水道)
個人事業主であれば、専用のトレードルームを用意している等で占有面積から按分することで認められる場合もあるでしょう。
ただし、サラリーマンの副業ではこのような経費は認められない可能性が高いです。
もし、300万円など一般的な給料に相当する金額が利益となっているのであれば、個人事業主として開業し節税を検討してみてもよいかもしれません。
まとめ:正しく費用を計上し上手に節税しよう
経費の計上としては、何がよくて何がダメという明確な線引きはありません。
その費用が収益に結びついているかがポイントで、その場合でもプライベート利用が含まれる場合は、利用割合から按分し計上することが必要です。
ウソの申告を行い脱税することは決して行わないようにしましょう。
もし申告内容に不安があるようでしたら、税理士の方や最寄りの税務署に相談するのが一番。
税理士に知り合いがいないなんて場合は、無料で探せて問い合わせもできる税理士ドットコム
実際、自宅近くの税理士さんに相談できました。
こちらの税金・節税関連は知らないとソンするので、税理士さんにお任せするにしてもしっかり勉強するのがおすすめ。
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